高所作業車の資格は1つではありません。10m以上の機械と10m未満の機械で、別の資格になります。
どちらを取るかは、自分では選べません。動かす機械の高さが決めます。ここを取り違えると、受けた講習では仕事ができません。
もう1つ、間違えやすいところがあります。どちらの資格を取っても、その車で公道を走ることはできません。作業床を上げ下げする資格と、車を運転する免許は、別の法律だからです。
この2つから整理します。
高所作業車の資格は2つに分かれる
高所作業車は、作業する床(作業床)が上がったり下がったりして、高い所で作業できる自走式の車です。日本建設機械工業会の説明では、腕の形(伸縮ブーム型、屈折ブーム型、混合ブーム型)と、走る部分(トラック式、ホイール式、クローラ式)で種類が分かれます。
資格は、機械の大きさで2つに分かれます。
| 高所作業車運転技能講習 | 特別教育 | |
|---|---|---|
| 対象 | 作業床の高さ 10m以上 の機械 | 作業床の高さ 10m未満 の機械 |
| 受講時間 | 12〜17時間 | 9時間 |
| 費用の目安 | 36,000〜50,000円 | 23,000円 |
| 法律の根拠 | 労働安全衛生法61条1項/施行令20条15号 | 労働安全衛生法59条3項/労働安全衛生規則36条10号の5 |
※費用は2026年7月時点で公開料金を確認できた教習機関のもの(技能講習3機関・特別教育1機関)。税込。
技能講習のほうは「就業制限業務」と呼ばれるものです。厚生労働省の法令データベースで、労働安全衛生法施行令20条15号の条文はこう書かれています。
作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
この仕事には、技能講習を修了した人でなければ就かせてはいけない、と決まっています。会社が守るべきルールなので、資格がなければ会社は仕事をさせられません。
「10m」は、その日に上げた高さではない
ここを勘違いすると、資格の選び方を間違えます。
「作業床の高さ」の意味は、労働安全衛生法施行令10条7号で決まっています。
作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さ
つまり、その機械が目いっぱい上げたら何mになるかです。その日にどこまで上げたかではありません。
12mまで上がる機械を使い、実際には4mまでしか上げなかった。この場合も技能講習が要ります。機械が10m以上上がる性能を持っているからです。
逆に、7mまでしか上がらない機械なら、目いっぱい上げても特別教育で足ります。
工場ではどちらが要るのか
工場や倉庫の中では、まっすぐ上に上がるタイプがよく使われます。日本建設機械工業会は、こう説明しています。
作業床自体が垂直に昇降するタイプのものは、内装工事や足場として利用されています。
屋内で使う機械は、電気(バッテリー)で動きます。アクティオが載せている垂直昇降型ホイール式は、9機種すべてがバッテリー駆動です。レンタル会社もバッテリー式について「排気ガスなし 安全で静かなため、屋内外両方で活躍」と説明しています(この説明は屈伸型のものですが、バッテリー式の利点は同じです)。
各社が公開している屋内向けの機械は、次のような高さです。
| メーカー・レンタル会社 | 機種 | 高さ |
|---|---|---|
| カナモト | 高所台ホイール4 | 最大作業床高さ3.9m |
| アクティオ | 垂直昇降型ホイール式(9機種) | 床面高さ4.0〜9.7m |
| アイチコーポレーション | スカイタワー SV08E1NL | 最大地上高7.77m |
| 西尾レントオール | 屋内・設備工事向バッテリー(3系統) | 4〜6mタイプ、6〜6.5mタイプ、8〜12mタイプ |
※2026年7月時点・各社公式サイトの掲載より。呼び方の「12mタイプ」は商品名で、実際の作業床の高さは7.9〜11.8mと書かれています。
確認できた4社の範囲では、作業床の高さはおおむね3.9〜11.8mでした。10m未満の機械が多いものの、10mを超えるものもあります。
つまり、工場の中の作業なら特別教育で足りることが多いです。ただし機械によっては技能講習が要ります。工場だから特別教育でいい、とは言い切れません。
アイチコーポレーションのスカイタワーSV08E1NLは、想定される使い道に「工場内各種作業」「ビル・大型施設メンテナンス」と書かれています。同じページに「本機は屋内専用機です。屋外で使用しないでください。」ともあります。カナモトの高所台ホイール4は全幅760mmで、狭い通路やドアを通れてエレベーターにも載せられるとあり、天井の工事や照明の点検向けと説明されています。
なお、探すときは商品名より高さで見るほうが確実です。分類の言葉としては「垂直昇降型」がありますが、各社は自社の呼び名で売っています。アイチコーポレーションは「スカイタワー」、西尾レントオールは「屋内・設備工事向バッテリー」、カナモトは「室内高所作業台」。名前だけでは、その機械が10mを超えるかどうか分かりません。
工場の設備を保つ仕事については、設備保全の仕事でまとめています。
資格を取っても、公道は走れない
さきほどの条文に、こう書いてありました。
作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
10m未満の特別教育を決めている労働安全衛生規則36条10号の5にも、同じ「道路上を走行させる運転を除く」が入っています。
つまり技能講習も特別教育も、作業床を操作して高い所で作業するための資格です。公道を走るための資格ではありません。
公道を走るには、道路交通法の運転免許が別に要ります。労働安全衛生法(作業の資格)と道路交通法(運転免許)は、別の法律だからです。
トラックに作業装置が載っているタイプなら、必要な免許は車の大きさで変わります。
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
| 準中型 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | (基準なし) |
| 中型 | 7.5t以上11t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 11〜29人 |
| 大型 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
※道路交通法施行規則2条より。平成29年3月12日以降に取った免許の区分です。それより前に取った人は、8t限定の中型や5t限定の準中型になっていることがあります。自分の免許証の条件欄を見てください。
ここで大事なのは、車両総重量だけで決まるわけではないことです。車両総重量、最大積載量、乗車定員のどれか1つでも基準を超えると、上の免許が要ります。
高所作業車は、ここでつまずきやすい車です。長野県警は、免許の確認を呼びかけるチラシにこう書いています。
保冷車やユニック車などの特殊車両は最大積載量が少なくても、車両総重量が基準を超えていれば、自動車種別が変わる場合があるので注意が必要です。
高所作業車も、荷物はほとんど積まないのに作業装置が重い車です。積載量が小さいから普通免許で足りる、と考えると間違えます。車検証の車両総重量を見てください。
大型特殊自動車として登録されている機械なら、大型特殊免許が要ります。ただし、自走式ならすべて大型特殊になるわけではありません。大きさや構造によっては小型特殊に当たるものもあります。
構内だけで使い、公道に出ないなら、運転免許の話は出てきません。ただし作業の資格(技能講習か特別教育)は、構内でも必要です。 こちらは公道かどうかと関係ありません。
何時間かかるか(持っている資格で変わる)
技能講習の時間は、法律で決まっています。高所作業車運転技能講習規程という国の告示です。持っている資格によって3段階に分かれます。
| 持っている資格 | 学科 | 実技 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 免除の対象になる資格がない | 11時間 | 6時間 | 17時間 |
| 大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許のどれか/フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・ショベルローダーなどの技能講習修了/建設機械施工管理技術検定の合格者 | 8時間 | 6時間 | 14時間 |
| 移動式クレーン運転士免許/小型移動式クレーン運転技能講習修了 | 6時間 | 6時間 | 12時間 |
短くなるのは学科だけです。実技6時間は、どの人も同じように受けます。機械を動かす練習は省けない、ということです。
学科11時間の中身は、作業に関する装置の構造と取扱いの方法が5時間、原動機(エンジンやモーター)に関する知識が3時間、運転に必要な一般的なことが2時間、関係法令が1時間。普通免許を持っていると原動機の3時間が免除されて8時間になります。移動式クレーンの資格なら、さらに一般的なことの2時間も免除で6時間です。
ふつうの自動車免許を持っているだけで、17時間が14時間に減ります。すでにフォークリフトを持っている人も同じ14時間です。
日数は教習機関が決めます。料金を確認できた3機関では、17時間なら2.5日、12時間と14時間なら2日で組まれていました。時間数は国が決めていますが日数は決まっていないので、申し込む前にその機関の日程を見てください。
「資格がない人」という言い方は少しずれる
17時間の欄は「免除の対象になる資格を持っていない人」です。「無資格の人」ではありません。
たとえば玉掛けの資格は、免除の表に載っていません。玉掛けを持っていても17時間です。持っている資格が免除に使えるかどうかは、表の2段目・3段目に書いてあるものかどうかで見てください。
費用はいくらか
2026年7月時点で公開料金を確認できたのは3つの教習機関です。
| 教習機関 | 公開料金(税込) | 何が含まれるか |
|---|---|---|
| 東京クレーン学校(株式会社シグマ) | 36,000〜42,000円 | 教本代込み。写真撮影770円は別 |
| 那須クレーン教習所 | 39,800〜44,900円 | 受講料のみ。 テキスト代1,900円と保険料等2,200円が別(合わせるとおよそ43,900〜49,000円) |
| コマツ教習所 東京センタ | 48,000円(12時間)/50,000円(14時間) | テキスト代込み |
※各社公式サイトの掲載額(2026年7月時点)。
だいたい36,000〜50,000円です。同じ教習機関の中では、持っている資格が多いほど(=受講時間が短いほど)安くなります。
料金表を見るときに気をつけたいのが、「受講料」と「総額」が混ざっていることです。那須クレーン教習所は受講料とは別にテキスト代と保険料がかかります。込みか別かで4,000円ほど変わるので、申し込む前に何が含まれているか確かめてください。
料金は変わります。東京クレーン学校は2026年2月1日に改定したと書いてあり、コマツ教習所は別の講習で2026年8月1日の改定を予告しています。上の金額は2026年7月時点のもので、最新は各機関の公式サイトで確認してください。
なお、コマツ教習所の東京センタには12時間と14時間のコースしか載っておらず、17時間のコースがありません。普通免許すら持っていない人は、このセンタ以外を探すことになります。教習機関によって開いているコースが違うので、自分が受ける時間数のコースがあるかを先に見てください。
特別教育(10m未満)の費用
コマツ教習所の東京センタで、9時間・2日間・23,000円(税込・テキスト代込み)。受講の要件はありません。
9時間という時間は、安全衛生特別教育規程13条の学科6時間+実技3時間と一致します。この規程が決めているのは「この時間以上」という下限なので、これより長い講習もありえます。三重労働局長登録教習機関の津オペレータースクールや更埴労働基準協会も、同じ講習を「作業床の高さが10m未満」として案内しています。
ただし、特別教育の料金は1つの機関でしか確認できませんでした。 幅を出せるほどのデータが集まっていないので、23,000円は一例として見てください。近くの教習機関の料金は個別に確認が必要です。
年齢の決まりは、講習ではなく仕事にかかる
年齢について、2つの話を分けて考えてください。
仕事に就くことには年齢の決まりがあります。労働基準法62条1項と年少者労働基準規則8条12号で、18歳未満は「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」に就けません。滋賀労働局が公開している技能講習の一覧表には、「高所作業車運転」の行にはっきり「年少者の就業制限有り(年少則第8条第12号)」と書かれています。
講習を受けることについては、高所作業車運転技能講習規程に受講年齢の条文がありませんでした。第1条から第4条まで見ましたが、年齢の規定は見当たりません。
ただし実際には、教習機関のほうが受講できる人を18歳以上に決めています。
| 教習機関 | 受講資格の記載 |
|---|---|
| 大阪特殊自動車学校 | 18歳以上 |
| 中央フォークリフト講習センター(高知中央自動車学校) | 年齢が18歳以上の方 |
| トータルステップ | 満18歳以上 |
結論としては、18歳になってから申し込むことになります。
申し込みに要るもの
教習機関によって違いますが、だいたい次のものです(大阪特殊自動車学校・中央フォークリフト講習センターの例)。
- 本人確認書類(運転免許証、6か月以内の住民票、公的機関発行の証明書など。外国籍の方は在留カードなど)
- 証明写真1枚(30mm×24mm、6か月以内、上三分身、無帽、無背景)
- 免除を受ける場合は、その資格証の原本(免許証・技能講習修了証・特別教育修了証など)と、事業主の証明書
- 認印
当日の持ち物は、ヘルメット、作業服、安全靴か運動靴、安全帯、手袋など。ヘルメットと安全帯は貸してくれるところもあります。
免除を使うつもりなら、資格証の原本が要る点に注意してください。コピーでは受け付けてもらえない機関があります。
試験に落ちることはある?
技能講習には修了試験があります。高所作業車運転技能講習規程の第4条に、こう書かれています。
技能講習においては、修了試験を行うものとする。/2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。/3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。/4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。
学科は筆記か口述、実技は実際に機械を操作します。
合格の基準(何点で受かるか)は、公開されている情報では確認できませんでした。 告示の第4条5項が「厚生労働省労働基準局長の定めるところによる」と通達に任せる形になっていて、その通達を見つけられませんでした。
合格率も、公表を確認できませんでした。 厚生労働省、中央労働災害防止協会、各教習機関のどの公式サイトにも見当たりません。
ネットには「合格率99%」「合格基準は60点」といった数字が出ています。ただ、どれも出典が書かれていません。似た数字が別の制度のものとして存在するので、混ざっている可能性があります。労働安全衛生法77条2項四号の「95パーセント」は免許試験の教習機関が登録を受けるための要件であって、技能講習の合格率ではありません。「60点」は技能検定という別の制度の話であることが多いです。
落ちた場合は、補講や再試験があります。
| 教習機関 | 記載 |
|---|---|
| TEC技術教育センター | 「再試験や補講などの対応があります。詳細は当日ご案内します」 |
| JAC安全衛生教育サポート | 「学科試験または実技試験に不合格となった場合、補講があります」 |
| 東京クレーン学校 | 「学科試験、技能試験において不合格になった場合、補習料金が別途必要となります」 |
補講が無料か有料かは機関によって違います。東京クレーン学校は別料金と書いています。再試験の回数や補講の時間について、全国共通の決まりは確認できませんでした。
法令や告示に「補講」「再試験」という言葉は出てきません。各機関が運用しているものなので、心配なら申し込む前に聞いてください。
修了証に期限はある?
修了証に有効期限はありません。更新もありません。
労働安全衛生規則82条が決めているのは、次のような手続きだけです。
- なくしたり傷つけたりしたときの再交付
- 名前が変わったときの書替え
- 発行した機関がなくなった場合の証明書の交付
有効期限や更新の条文は、どこにもありませんでした。厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の用語解説も、再交付と書替えの制度だけを説明していて、有効期限には触れていません。
ただし、修了証は仕事中に持っていなければなりません。労働安全衛生法61条3項で、就業制限の仕事をしている人は資格を証明する書面を携帯することが決められています。なくしたままにはできない、ということです。
再交付や書替えは、修了証を出した教習機関に申請します。愛知労働局は「原則として、修了証を発行した登録教習機関が行う」、千葉労働局も「受講された登録教習機関に申請します」と書いています。その機関が技能講習をやめている場合は、厚生労働大臣が指定する機関(技能講習修了証明書発行事務局)が証明書を出します。ただし、その教習機関から帳簿が引き渡されている場合に限られます。
なお、期限はありませんが、危ない仕事に就いている人への安全衛生教育という制度はあります。中央労働災害防止協会は、技能講習を修了した人などを対象に「一定期間(概ね5年)ごと」の教育を示しています。
ただしこれは会社の努力義務です。労働安全衛生法60条の2第1項は「行うように努めなければならない」と書いていて、必ず受けさせろとまでは決めていません。高所作業車だけを名指しにしたカリキュラムも、確認できませんでした。
給料はどれくらいか
正直に書きます。時給の目安を出せるだけのデータは集まりませんでした。
高所作業車の求人は、月給か日給で出ているものが目立ちます。時給を書いた求人は、ほとんど見つかりませんでした。
求人サイトの集計データは確認できました。求人ボックスの給料ナビ(2026年7月16日閲覧)です。
| ページ | 平均月給 | 幅 |
|---|---|---|
| 高所作業車オペレーターの仕事 | 33.3万円 | 24.0万〜49.2万円 |
| 高所作業車運転技能者の仕事 | 29.8万円 | 22.3万〜48.1万円 |
※求人サイトが自社の掲載求人を集計したもの。オペレーターのページは2,278件が対象。トレンド期間の表示は2025年5月〜2026年6月。
この2ページに載っているのは平均月給だけで、平均時給や平均年収は書かれていませんでした。
資格手当も、金額まで書かれた求人は1件しか見つかりませんでした。 株式会社日本キャリアサーチの採用ページに月3,000〜30,000円という記載がありましたが、これは「国家資格等」への手当で、高所作業車だけの金額かどうかは分かりません。「資格分の手当も支給」とだけ書いてある求人はいくつかありましたが、金額は書かれていませんでした。
ひとつ、応募を考えている人に役立つことがあります。高所作業車を運転する仕事の求人でも、資格が必須とは限りません。 「未経験歓迎」「入社後に高所作業車の資格取得を目指し」「資格取得支援あり」と書いてある求人が目立ちました。会社が費用を出して取らせてくれる場合がある、ということです。もちろん資格が必須の求人もあります。応募条件は求人ごとに違うので、募集要項で確かめてください。
まとめると、この資格1枚で給料がいくら上がるかは、公開情報からは分かりませんでした。手当の額は会社ごとに違います。応募先の求人票か、いま働いている会社の給与規程を見るのが確実です。
工場で取れる資格を横に並べて比べたい人は、工場で稼げる資格の比較を見てください。
確かめきれなかった5つ
調べても分からなかったことです。
- 合格の基準と合格率。公表が見つかりませんでした。
- 技能講習を修了した人が10m未満の機械を扱えるか。そう説明しているサイトはありますが、公式の情報で確かめられませんでした。両方を扱う予定があるなら、教習機関に聞いてください。
- 特別教育の料金の幅。1つの機関でしか確認できませんでした。
- 資格手当の相場。金額を書いた求人が1件しかありませんでした。
- キャタピラー教習所の料金。公開ページを確認できませんでした。
次にやること
- 動かす機械の高さを調べる。 これが最初です。10m以上なら技能講習、10m未満なら特別教育。分からなければ職場に聞く。両方の可能性があるなら技能講習を選んでおくと安全です。
- 自分の持っている資格を確認する。 普通免許があれば17時間が14時間に、移動式クレーンの資格があれば12時間になります。減るのは学科だけです。
- 近くの登録教習機関を探す。 「高所作業車 技能講習 (都道府県名)」で検索します。都道府県の労働局のサイトに登録教習機関の一覧が載っています。
- 自分の時間数のコースがあるか見る。 教習機関によって開いているコースが違います。17時間のコースを載せていない機関もあります。
- 料金に何が含まれるか確かめる。 受講料だけの表示か、テキスト代と保険料込みか。ここで4,000円ほど変わります。
- 会社が費用を出してくれるか聞く。 仕事で使う資格なら、会社が費用を負担する場合があります。申し込む前に相談してください。
- 申し込む。 本人確認書類、証明写真、免除に使う資格証の原本を用意します。原本が要る点に注意。
公道を走る予定があるなら、運転免許のほうも別に要ります。作業の資格と運転免許は別、とだけ覚えておいてください。
参考にした情報
- 厚生労働省 法令等データベース(高所作業車運転技能講習規程、安全衛生特別教育規程)
- e-Gov法令検索(労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、労働基準法、年少者労働基準規則、道路交通法、道路交通法施行規則)
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト(技能講習の用語解説、修了証の再交付)
- 厚生労働省 建設労働者緊急育成支援事業
- 滋賀労働局「各種技能講習・受講条件等一覧(抜粋)」
- 愛知労働局・千葉労働局(技能講習修了証の書替え・再交付)
- 長野県警察「確認しよう!運転免許と運転できる車」、大阪府警察、福岡県警察(運転免許の区分)
- 中央労働災害防止協会(技能講習・特別教育の一覧、安全衛生教育)
- 日本建設機械工業会(高所作業車の種類)
- 各登録教習機関の公式サイト(コマツ教習所、コベルコ教習所、東京クレーン学校、那須クレーン教習所、大阪特殊自動車学校、中央フォークリフト講習センター、トータルステップ、TEC技術教育センター、JAC安全衛生教育サポート、津オペレータースクール)
- 各メーカー・レンタル会社の公式サイト(アイチコーポレーション、アクティオ、西尾レントオール、カナモト)
- 求人ボックス 給料ナビ(2026年7月16日閲覧)
※料金・求人の数字は2026年7月時点で確認したものです。制度と料金は変わることがあるので、最新は各機関の公式サイトで確認してください。
