毎週1回、工場の中をぐるっと見て回る人がいます。暑さ、粉じん、薬品のにおい、無理な姿勢の作業。まずいところを見つけたら、その場で直させます。衛生管理者という役です。
働く人が50人以上いる工場には、この人が必ずいます。法律で置くことが決まっているからです。そして製造業の場合、会社は第一種衛生管理者の免許を持つ人からしか選べません。
第一種と第二種は、受験料も試験時間も同じです。それなら工場で働く人が取るべきなのは第一種です。ここを取り違えたまま第二種を申し込む人がいるので、最初にその線引きから見ていきます。
毎週1回、職場を見て回る役目
衛生管理者は、労働安全衛生法という法律にもとづく国家資格です。免許を持つ人の中から会社が選んで、職場の衛生(働く人の健康を守ること)を管理する役目を任せます。
厚生労働省の説明では、衛生管理者が受け持つのは次のような仕事です。
- 働く人のけがや健康の悪化を防ぐ手を打つ
- 安全や衛生の教育をする
- 健康診断など、健康を保つための取り組みを回す
- 労災が起きた原因を調べ、次に起こさない対策を立てる
このうち「衛生に関する技術的なこと」を管理します。
冒頭の巡視も、決まりごとです。労働安全衛生規則には、「少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに」必要な手を打つ、と書かれています。見て回るだけでなく、まずければ直させるところまでが仕事です。
作業する側から、作業環境を守る側へ。役割が変わる資格です。
工場・製造業で第一種が必要な理由
労働安全衛生規則では、業種によって「どの免許なら衛生管理者に選べるか」が分かれています。
厚生労働省が挙げている、第二種では選任できない業種は次のとおりです。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
製造業のあとに、規則はわざわざ「物の加工業を含む」と添えています。 部品を削る、樹脂を成形する、食品を加工する。こうした現場は、ここに入ります。
この業種で衛生管理者になれるのは、第一種衛生管理者か衛生工学衛生管理者の免許を持つ人、または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどに限られます。工場で現実的に目指せるのは、このうち第一種衛生管理者です。
第一種と第二種の違いを並べると、こうなります。
| 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 | |
|---|---|---|
| 選任できる業種 | すべての業種 | 情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種のみ |
| 工場・製造業 | 選任できる | 選任できない |
| 受験手数料 | 8,800円 | 8,800円 |
| 試験時間 | 3時間 | 3時間 |
| 出題数 | 44問 | 30問 |
| 合格率 | 46.8%(令和7年度) | 48.7%(令和7年度) |
※業種の区分は厚生労働省「安全衛生管理体制について」、その他は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表資料より。手数料は令和5年6月1日現在の表記。
安全衛生技術試験協会(試験を行う団体。以下、協会)の説明でも、第一種は「すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます」、第二種は「有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ」とされています。
工場で使いたいなら、第一種。 受験料も試験時間も同じなので、あえて第二種を選ぶ理由はほとんどありません。
50人以上の工場には、必ず置かれる
衛生管理者は、会社が置きたければ置くものではありません。置かなければならないものです。
厚生労働省の説明では、常時50人以上の働く人がいる事業場では、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならないとされています。しかも、人数が増えると必要な人数も増えます。
| 事業場の人数(常時使用する労働者数) | 必要な衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上〜200人以下 | 1人以上 |
| 200人超〜500人以下 | 2人以上 |
| 500人超〜1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人超〜2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人超〜3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人超 | 6人以上 |
※厚生労働省「安全衛生管理体制について」(労働安全衛生規則第7条)より。
さらに、1,000人を超える事業場や、500人を超えていて法律で決まった有害な作業に30人以上が就いている事業場では、衛生管理者のうち1人を専任(その仕事だけをする人)にしなければなりません。
500人規模の工場なら3人以上。1,000人規模なら4人以上。それが第一種の免許を持つ人からしか選べない。免許を持っている人が社内で足りない会社は、実際にあります。
受験資格で効くのは、学歴より実務経験
大学を出ていないと無理ではないか。そう思うかもしれませんが、違います。協会が示している受験資格は、学歴ごとに必要な実務経験の年数が変わるしくみです。
| 学歴など | 必要な労働衛生の実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校 卒業 | 1年以上 |
| 専修学校修了・大学単位修得 | 1年以上 |
| 職業訓練校(専門課程・特定専門課程・応用課程) | 1年以上 |
| 高等学校 卒業 | 3年以上 |
| 高卒程度認定試験 合格 | 3年以上 |
| 職業訓練校(普通課程) | 3年以上 |
| 職業訓練校(旧・専修訓練課程) | 4年以上 |
| 学歴を問わず、実務経験のみ | 10年以上 |
※安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者の紹介」より(2026年7月時点)。職業訓練校は課程によって1年・3年・4年に分かれます。ほかにも項目があるため、自分が当てはまるかは協会の一覧で確認してください。
学歴が足りなくても、実務経験が10年以上あれば受けられます。中卒でも門前払いにはなりません。
この受験資格は、第一種と第二種で共通です。第二種のほうが受けやすい、ということはありません。
「労働衛生の実務」にライン作業は入るのか
ここが、工場で働く人にとって一番の壁です。
受験資格でいう実務経験は、「工場で働いた年数」ではありません。「労働衛生の実務」の年数です。
協会のよくある質問では、該当しない例をはっきり挙げています。
単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません
では何が該当するのか。ここは協会の説明文より、公式の様式を見たほうが早いです。受験には会社に書いてもらう「事業者証明書」を添えます。その用紙に、労働衛生の実務に含まれる業務が13個、名指しで並んでいます。
- 健康診断の実施に必要な事項、または結果の処理の業務
- 労働衛生関係の作業主任者としての職務
- 作業環境の測定など、作業環境の衛生上の調査の業務
- 労働衛生関係の試験研究機関での試験研究
- 作業条件や施設などの衛生上の改善の業務
- 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
- 労働衛生保護具、救急用具などの点検・整備の業務
- 保健衛生に関する業務
- 衛生教育の企画、実施などに関する業務
- 労働衛生統計の作成に関する業務
- 看護師または准看護師の業務
- 保健所職員のうち、試験・研究に従事する人などの業務
- 建築物環境衛生管理技術者の業務
※安全衛生技術試験協会の事業者証明書の様式より(2026年7月時点)。読みやすさのため言い回しを整えています。正確な文言は様式で確認してください。
この13個に、ラインでの組立や検査は入っていません。 ただし、工場勤めの人に関係しそうな項目はあります。3番の作業環境の測定、5番の作業条件や設備の衛生面の改善、7番の保護具の点検・整備。マスクや保護メガネの点検を任されている、作業環境測定に立ち会っている。そういう人は、当てはまる可能性があります。
そして、この様式には逃げ道も書いてあります。
※1の1~13のいずれかに該当しない場合は、対象となる業務が限られるため、事前に受験するセンターに問い合わせし、括弧内に業務内容を記入してください。
13個に当てはまらなくても、門は閉じていません。 受験するセンターに事前に問い合わせて、自分の業務内容を書く欄があります。該当するかどうかは、そこで個別に判断されます。だからここは「ライン作業ではダメ」とも「大丈夫」とも言い切れません。聞いてみるのが唯一の答え合わせです。
事業者証明書について、知っておくと手戻りが減ることを挙げます。
- 証明してもらう相手は、社長・支店長・工場長など事業場を代表する人か、人事部長・総務部長など業務履歴を管理する部門の長
- 派遣で働いている場合、証明書を作るのは派遣元
- 複数の会社での経験を使うときは、会社ごとに証明書が要る
- 会社が倒産している場合は、当時の上司の証明と身分証の写し、または同僚2人の署名と身分証で代えられる
- 過去に作った証明書は、そのまま使える
今の作業だけでは足りないとわかったら、社内で衛生管理者の手伝いや健康診断の事務に関わらせてもらう、という動き方もあります。安全衛生委員会がある工場なら、そこへの参加を希望してみるのも1つです。
かかるお金は2つだけ
はっきりしている部分だけを並べます。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 受験手数料(第一種・第二種とも) | 8,800円 | 実技試験がないので、これだけ |
| 免許申請(合格後) | 収入印紙で1,500円 | 免許証を出してもらうために必要 |
※受験手数料は安全衛生技術試験協会(令和5年6月1日現在の表記。同協会のよくある質問では令和7年1月現在も同額)。免許申請は東京労働局の案内より。最新の額は公式で確認してください。
合格しただけでは免許になりません。 合格通知が届いたあと、自分で免許申請の手続きをして、はじめて免許証が交付されます。ここを忘れる人がいます。
収入印紙には決まりがあります。収入証紙や登記印紙は使えません。割印もしません。多く貼ってしまったときは、返金を求めない旨と氏名を書けば受け付けてもらえる、と東京労働局は案内しています。
テキスト代や独学にかかるお金は、はっきりした公的な情報が見つかりませんでした。金額は書きません。
合格率は5割弱。ただし科目は捨てられない
協会が公表している全国の合格率です。
| 年度 | 第一種 | 第二種 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 46.3%(受験64,911人・合格30,081人) | 49.8%(受験39,262人・合格19,546人) |
| 令和7年度 | 46.8%(受験66,401人・合格31,046人) | 48.7%(受験40,653人・合格19,796人) |
※安全衛生技術試験協会の合格率一覧より。
第一種は46〜47%、第二種は48〜50%。この2年はほとんど動いていません。2人に1人弱が受かる試験です。国家資格としては、極端に難しい部類ではありません。
第一種の試験科目は次のとおりです。
| 科目 | 出題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 労働衛生(有害業務に係るもの) | 10問 | 80点 |
| 労働衛生(その他) | 7問 | 70点 |
| 関係法令(有害業務に係るもの) | 10問 | 80点 |
| 関係法令(その他) | 7問 | 70点 |
| 労働生理 | 10問 | 100点 |
試験時間は3時間です。
気をつけたいのが合格基準です。協会は「科目ごと(範囲ごと)の得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上」としています。
苦手な科目を捨てられません。 合計が60%を超えていても、1つの科目で40%を切ると不合格になります。労働生理(体のしくみ)が苦手だから法令で稼ぐ、という作戦は通りません。
必要な勉強時間の目安は、公的な情報では確認できませんでした。
申し込みから試験までの流れ
試験は、全国7つの安全衛生技術センターと2つの試験場、あわせて9か所で行われます。
- センター:北海道/東北/関東/中部/近畿/中国四国/九州
- 試験場:東京(関東センター)/大阪(近畿センター)
回数は場所によって差があります。東京試験場は月に複数回あり、令和8年は5月も7月も8日間の日程が組まれています。一方で、近畿センターなど月1回程度のところもあります。この9か所のほかに出張して行う特別試験もあるので、近くで受けられないか協会のサイトで確認してみてください。
申し込みは、第一種・第二種ともオンラインで完結できます。 協会は「オンライン完結」の対象試験として、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、二級ボイラー技士、高圧室内作業主任者、潜水士を挙げています。
流れをまとめると、こうなります。
- 自分の受験資格を確認する(学歴と労働衛生の実務経験)
- 勤務先に事業者証明書を書いてもらう
- オンラインで受験を申し込み、8,800円を払う
- 近くのセンターで受験する(第一種は3時間)
- 合格通知が届いたら、免許申請書に収入印紙1,500円を貼って提出する
- 免許証が届く
なお、パソコンで受けるCBT方式については、協会のサイトに記載が見当たりませんでした。
手当がいくらかは、会社ごとに違う
正直に書きます。衛生管理者の資格手当がいくらつくかは、公的な統計では確認できませんでした。 ネット上には「月1,000〜3,000円が相場」といった数字が出回っていますが、出典が示されていないものばかりでした。ここでは金額を書きません。
参考になる公的なデータは1つあります。厚生労働省の「資格・検定等の人員配置、昇格及び賃金への反映状況等に係る実態調査」(令和元年度)では、資格全般について、処遇への反映のしかたがこう報告されています。
| 反映のしかた | 割合 |
|---|---|
| 月々の資格手当を支給 | 41.0% |
| 昇給時に考慮 | 23.6% |
| 一時金を支給 | 20.0% |
| 基本給を決めるときに考慮 | 18.0% |
| 処遇に反映されない | 27.7% |
※厚生労働省の調査(令和元年度)より。衛生管理者だけを対象にした調査ではなく、資格全般の集計です。
読み取れることは2つです。月々の手当がつく会社は4割ほど。手当ではなく、昇給や一時金という形で返ってくる会社もあります。
額を知りたいなら、調べる場所は決まっています。
- 今の会社なら、就業規則の資格手当の項目
- 転職を考えるなら、求人票の「諸手当」欄
ここに書いてある金額が、その会社での答えです。どこかで見た相場より確実です。
お金以外の変化もあります。50人以上の工場には必ず必要で、製造業では第一種の免許がないと選任できない。免許を持つ人が社内に少ない工場では、それだけで役割が回ってきます。
工場で取れる資格をほかにも比べたい人は、こちらにまとめています。→ 工場で稼げる資格の比較
実務経験が足りないときの道
受験資格に届かない場合、選べる道はいくつかあります。
第二種から入って、あとで第一種へ移る第二種の免許を持っていると、「特例第一種衛生管理者試験」が受けられます。科目は有害業務に関する2つ(労働衛生10問・関係法令10問)だけで、試験時間は2時間です。通常の第一種より軽い試験で移れます。ただし、第二種の受験資格は第一種と同じです。実務経験の壁は変わらないので、これは近道にはなりません。
安全衛生推進者から関わる常時10人以上50人未満の事業場では、衛生管理者ではなく安全衛生推進者を選びます(製造業のような業種の場合。それ以外の業種では衛生推進者になります)。資格要件は「5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者」などです。小さい事業場で働いているなら、こちらから安全衛生の仕事に関わる手があります。
衛生工学衛生管理者を目指す(第一種のその先)常時500人を超える人が働いていて、なおかつ法律で決まった有害な作業に常時30人以上が就いている事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者から選ばなければなりません。大きな工場ほど関係してきます。第一種衛生管理者免許試験に合格した人などが、中央労働災害防止協会の講習を受けて取ります。講習は2〜5日で、費用は15,400円〜151,800円(テキスト代・消費税込み)です。第一種を取ったあとの選択肢になります。
実務経験を10年積む学歴を使わないルートです。ただし、数えるのは「労働衛生の実務」の年数です。ライン作業だけで10年、では届かない可能性があります。社内で衛生の仕事に関わる時間を作れるかが分かれ目です。
次にやること
長くなったので、やることだけ並べます。上から順に、今日できるものです。
- 自分の工場の人数を確認する。 50人以上なら、衛生管理者が必ずいます。誰が担当か調べてみてください。
- 受験資格を確認する。 安全衛生技術試験協会のページで、自分の学歴だと何年必要かを見ます。高卒なら3年、学歴を使わないなら10年です。
- 13項目と自分の仕事を照らし合わせる。 この記事の「労働衛生の実務」の13項目を見て、当てはまりそうなものがないか探します。保護具の点検、作業環境の測定、設備の衛生面の改善あたりが狙い目です。
- 勤務先の担当部署に聞く。 「自分の今の仕事は、労働衛生の実務に入りますか」「事業者証明書を書いてもらえますか」。この2つを聞けば、受けられるかどうかがはっきりします。判断がつかないと言われたら、受験するセンターに直接問い合わせてください。
- 足りないとわかったら、社内で動く。 健康診断の事務、安全衛生委員会、今いる衛生管理者の手伝い。関われる場所がないか相談してみてください。
- 就業規則の資格手当の欄を見る。 取ったあとに何が返ってくるか、自分の会社の答えがそこにあります。
- 受けると決めたら、近くのセンターの日程を見る。 申し込みはオンラインで完結します。受験料は8,800円です。
第一種は、2人に1人弱が受かる試験です。難しさよりも、受験資格を満たせるかどうかが本当の関門になります。まずは3番と4番、自分の仕事が13項目に当てはまるかを確かめるところから始めてみてください。
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参考にした情報
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者の紹介」(受験資格・試験科目・合格基準)https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokai502/
- 同「免許試験の合格率」https://www.exam.or.jp/h_gokakuritsu/
- 同「試験手数料」https://www.exam.or.jp/h_tesuryo/
- 同「よくあるご質問」(労働衛生の実務・事業者証明書)https://www.exam.or.jp/faq/
- 同「事業者証明書」の様式(労働衛生の実務の13項目・証明者・問い合わせの案内)https://www.exam.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/eisei.pdf
- 同「第一種・第二種衛生管理者免許試験日」https://www.exam.or.jp/schedule/h_nittei502/
- 同「免許試験のオンライン申請について」https://www.exam.or.jp/online/online_menkyo/
- 厚生労働省「安全衛生管理体制について」(選任義務・業種区分・職務)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html
- 東京労働局「労働安全衛生法に基づく免許 よくある質問」(免許申請・収入印紙)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ae-menkyo/QandA.html
- 中央労働災害防止協会「衛生工学衛生管理者コース」https://www.jisha.or.jp/edu/course/list/8220_eiko.html
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「安全衛生推進者」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo31_1.html
※記載の内容は2026年7月時点で公表されている情報にもとづきます。手数料や日程、合格率は変わることがあるため、最新は各公式サイトで確認してください。
